マイナンバー提示のご依頼: 千葉銀行




 「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)の施行に伴い、
平成28年1月から、銀行業務の一部の取引では、お客様のマイナンバーのご提示がひつようです。
ご提示いただけない場合、預金取引や各種取引をお断りすることがありますので、ご承知おきください。


マイナンバーのご提示が必要なお取引


預金業務に関するお取引の場合
[個人客に対する取引]
・「少額預金の利子所得の非課税制度(マル優)」・「障がい者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(障害者等のマル優・マル特)」による預金や国債のお取引時
 ・平成27年12月以前からマル優をご利用の方も、お取引時にご提示ください。
 ・定期預金の満期時の取扱で自動継続を選択している方は、平成28年1月以降の初回満期日までに
  窓口にご提示の上、その写しをご提出してください。(提示がない場合は、以後、課税扱いにいたします)

・投資信託・国債・株のお取引時(特定口座・NISA・ジュニアNISA・証券口座を含みます)
 ・平成27年12月以前からの利用の方も平成30年末までにはご提示ください
 ・追加購入については、平成30年末まではご提示いただかなくてもお取引できますが、お早めに提示してください

・外国へのご送金時(または外国からの送金の受領時)
 ・口座間送金の場合は、一度届け出いただければその後の届け出は不要です
 ・既に口座を開設済みの方は、3年以内(平成30年末)に届け出が必要です。お早めに提示してください
 ・口座を平成28年1月以降に開設された方は、初回の口座間送金時に届け出が必要です

[法人客に対する取引]
・個人客に対してと同様のお取引に加え、預金の新規預け入れ、所在地や名称の変更


保険に関するお取引の場合
・満期・生存保険金のご請求手続き
・死亡保険金のご請求手続き
・年金のお支払いに関するお手続き
・健康祝い金のご請求お手続き
・還付金のご請求お手続き


<お取引時にご提示いただく証明資料>

[個人客]
1.マイナンバーを確認できる資料
 ・個人番号カード(2の証明資料は不要です)
 ・通知カード
 ・マイナンバーの記載のある住民票の写し又は記載事項等証明書
  (預金取引時には発行から6ヶ月以内のものに限られる場合があります)

2.住所・氏名・生年月日の記載のある証明資料
 ・運転免許証
 ・運転経歴証明証(平成24年4月以降の交付)
 ・パスポート(旅券)
 ・療育手帳
 ・在留カード
 ・特別永住者証明書
 ・国民健康保険被保険者証
 ・健康保険被保険者証など
  (有効期間のない証明資料の場合は、発行後6ヶ月以内のものに限ります)
  (顔写真のない証明資料の場合は2種類必要です。うち1種類は、公共料金の領収証等でも利用可能です)


[法人客]
 ・法人番号(指定)通知書等

[代理人(ご本人以外の方が、お取引時に店頭にて手続きする場合)]
 ・ご本人の上記1の資料
 ・店頭で手続きされる方の上記2の証明資料
 ・委任状などで代理権限ががあることの確認できる証明資料


以上です
上記は2015年現在の、予定稿ですので変更がある場合はご容赦ください

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