クロネコメールDM便・便配達個人事業主は経費等を確定申告しよう



 クロネコDM便・メール便配達をしている個人事業主で確定申告がわからず損をしている場合が あるようなので、簡単に解説いたします。
副業としてクロネコメール便配達をしている方は、経費として申告すると税金の軽減が受けられる場合があります。 ヤマト運輸株式会社もクロネコメール便配達を委託している個人事業主には確定申告の義務が あることをお伝えしていますが、実際にはしていないで損をしている場合もあるようです。
本業で本格的にやっている人は税金がお得になりますのでしっかり領収証を保管しておきましょう。
副業としてやっている人も経費が認められれば本業の税金還付が受けられる場合があります。


クロネコメール便配達の場合、主な経費となる可能性のある事項
・事務処理用のパソコン
・業務連絡用携帯電話
・自転車(バイク)購入代
・自転車(バイク)メンテナンス代(部品交換・パンク修理)
・自転車(バイク)駐車場代
など


ヤフー知恵袋でのクロネコメール便配達と確定申告の質問内容(パソコン向け)
クロネコメイトの確定申告について。
クロネコでメール便配達をしています。初めて申告
クロネコメイトの確定申告



その他、参考となるサイト(個人事業主向け確定申告サイト)
個人事業主でいこう!〜個人事業主の確定申告、税金対策
個人事業主の青色申告Q&Aナビ
確定申告する人・しない人
個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!
e−tax法人
国税庁(事業主と税金)


質問など
Q:よくわからない
A:税務署の無料相談窓口をご利用ください




クロネコメール便:質問回答
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