「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)の施行に伴い、
平成28年1月から、銀行業務の一部の取引では、お客様のマイナンバーのご提示がひつようです。
ご提示いただけない場合、預金取引や各種取引をお断りすることがありますので、ご承知おきください。
マイナンバーのご提示が必要なお取引
預金業務に関するお取引の場合
[個人客に対する取引]
・「少額預金の利子所得の非課税制度(マル優)」・「障がい者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(障害者等のマル優・マル特)」による預金や国債のお取引時
・平成27年12月以前からマル優をご利用の方も、お取引時にご提示ください。
・定期預金の満期時の取扱で自動継続を選択している方は、平成28年1月以降の初回満期日までに
窓口にご提示の上、その写しをご提出してください。(提示がない場合は、以後、課税扱いにいたします)
・投資信託・国債・株のお取引時(特定口座・NISA・ジュニアNISA・証券口座を含みます)
・平成27年12月以前からの利用の方も平成30年末までにはご提示ください
・追加購入については、平成30年末まではご提示いただかなくてもお取引できますが、お早めに提示してください
・外国へのご送金時(または外国からの送金の受領時)
・口座間送金の場合は、一度届け出いただければその後の届け出は不要です
・既に口座を開設済みの方は、3年以内(平成30年末)に届け出が必要です。お早めに提示してください
・口座を平成28年1月以降に開設された方は、初回の口座間送金時に届け出が必要です
[法人客に対する取引]
・個人客に対してと同様のお取引に加え、預金の新規預け入れ、所在地や名称の変更
保険に関するお取引の場合
・満期・生存保険金のご請求手続き
・死亡保険金のご請求手続き
・年金のお支払いに関するお手続き
・健康祝い金のご請求お手続き
・還付金のご請求お手続き
等